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年末年始の復習 会社法 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で仕事納めという人が多いかもしれませんね。

 年末年始なんだなと、改めて実感します。

 昨日の記事でも書きましたが、これまでのペースを崩さ
ない程度に息抜きをしつつ、この時期をお過ごしください。

 では、早速過去問です。

 今日は会社法から、設立です。

 設立ではどういうことを学習したのか、この機会に振り
返ってみてください。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立では、すべての発起人は、それぞれ設立時発行
株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立で
はその引受けを要しない(平18-32-ア)。

Q2
 複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受け
ない発起人がいる場合であっても、他の発起人がすべての
設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とは
ならない(平26-27-イ)。

Q3
 発起設立においても、募集設立においても、設立時発行
株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定め
た銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要は
ない(平18-32-エ)。

Q4
 合同会社を設立する場合において、出資に係る金銭の払
込みは、合同会社の社員になろうとする者が定めた銀行等
の払込みの取扱いの場所においてしなければならない
(平19-28-オ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 発起設立はもちろん、募集設立の場合でも、発起人は設
立時発行株式を1株以上引き受けなければいけません(会
社法25条2項)。


A2 誤り

 Q1の解説の繰り返しですが、発起人は、設立時発行株
式を1株以上引き受けなければいけません。

 そして、これを1株も引き受けない発起人がいるときは、
設立の無効原因となります。

 前問の関連知識として、セットで確認しておくといいで
しょう。


A3 誤り

 発起設立、募集設立のいずれの場合も、その出資に係る
金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等においてしなけれ
ばいけません(会社法34条2項)。


A4 誤り

 合同会社を含めた持分会社を設立するときは、その出資
に係る金銭の払込みは、社員になろうとする者が定めた銀
行等においてする必要はありません。

 株式会社との比較で確認しておくといいと思います。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日は、1年の疲れをとるために、久しぶりにマッサー
ジに行ってきました。

 ここ近年、1年の疲れが年末年始に出ることが多いんで
すよね。

 普段は、何かと気を張って仕事しているせいか、フッと
気を抜くことができる時期にドッと出るのでしょうね。

 上手にケアしていくことが大事だなと思います。

 ですので、みなさんも適度にリフレッシュしながら、頑
張っていってください。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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