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年末年始の過ごし方 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日はちょっと天気がイマイチそうな名古屋です。

 2019年も残すところあと少しとなりましたが、私個
人は、一足お先に仕事納めとさせていただきました。

 もっとも、会社法や民事執行法、民法などの改正の件
で何かとやらないといけないことがありますけどね。

 とりあえずは一段落です。

 さて、2020年の本試験を目指すみなさんは、この年
末年始、適度なリフレッシュを挟みつつ、勉強中心とい
うこれまでのリズムを引き続き維持していきましょう。

 受講生のみなさんは、しばらく講義はお休みですが、
あっという間に休み期間は過ぎていくものです。

 色々と復習しないといけないなと思うところはあるで
しょうが、消化不良にならないよう、優先度をつけて無
理のないスケジュールを立てるとよいでしょう。

 たとえば、会社法なら、この期間に持分会社と組織再
編をしっかり復習しよう、などですね。

 そして、予定をこなしたら一つ追加、という具合です。

 また、毎日、間違いノートに目を通してから寝る、と
いう習慣も作っていくといいと思います。

 そのようにして、これまでのペースを維持するように
していってください。

 では、過去問です。

 少し前に判決による登記の過去問をピックアップしま
したが、その続きです。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を
命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請
をする前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権
の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに
対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権
の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登
記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判
決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前に
Aが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移
転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地につい
て、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへ
の所有権の移転の登記を単独で申請することができる
(平26-16-オ)。

Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判
決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、
CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承
継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所
有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-
ア)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問は、登記義務者の包括承継のケースです。

 こ
の場合、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからB
への所有権の移転の登記を申請することができます。


A2 誤り

 本問は、登記義務者に特定承継があったケースです。

 この場合、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからB
への所有権の移転の登記を申請することはできません。

 本問はいわゆる二重譲渡の事案であり、もし承継執行文
の付与を受けて登記ができるとすると、民法177条の意義
が失われるからです。


A3 誤り

 本問は、登記権利者に包括承継があった場合の事案です。

 この場合、承継執行文の付与は不要です。

 相続人による登記の形で、CがBに代わって、AからB
への登記を申請することができるからです。

 そして、その後、BからCへの相続による所有権の移転
の登記を申請することとなります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ところで、本ブログでは、こうして過去問をピックアッ
プしておりますが、ただ漫然と〇×を確認するだけになっ
ていませんか?

 そのテーマではどういうことを学習したのかな、他にど
ういう問題があったかなということを、頭の中でよく振り
返ってください。

 それができなかったり、曖昧だなと感じたりしたら、テ
キストに戻って必ず復習しましょう。

 それが、復習のきっかけにしてくださいということの意
味です。

 これからも地道に頑張ってください。

 では、また更新します。




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