年内の講義のもあと少し! [不登法・総論]
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おはようございます!
今朝はゆっくりめの更新となってしまいました。
それはさておき、年内の講義もいよいよ残り少なく
なりましたね。
特に、2020年目標のみなさんは、来年が本試験です
から、この年末年始は大切に過ごして欲しいですね。
うまく気分転換を図りながら、この時期を乗り切っ
て欲しいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法
所定の許可があったことを条件としてBに対して所有
権の移転の登記を命ずる確定判決に基づき、Bが単独
で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付
情報として当該許可があったことを証する情報を提供
すれば、当該判決について執行文の付与を受けていな
くても、当該登記を申請することができる
(平26-16-ア)。
Q2
A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。
Q3
被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義
務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上
の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行
しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独
でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。
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2019-12-21 09:20