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今日は持分会社を振り返ろう [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、1月最終日ですね。

 明日から2月に入ります。

 今は、新型ウイルスの件がとても心配ではあります
が、インフルエンザも流行っています。

 インフルエンザも、怖いですからね。

 人が多いところへ外出するときはきちんとマスクを
して、帰宅時には手洗いとうがいを入念にしましょう。

 しっかりと予防を心がけて、体調管理をきちんとす
るようにしていきましょう。

 では、今日の復習です。

 今回は、会社法の持分会社です。

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(過去問)

Q1
 合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となるこ
とができる(平24-33-イ)。

Q2
 合同会社の業務を執行する社員が法人である場合に
は、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職
務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。

Q3
 合名会社の成立後に加入した社員であっても、その
加入前に生じた当該合名会社の債務について、これを
弁済する責任を負う(平30-32-5)。

Q4
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。

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今日は用益権の復習と学習相談 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ数日、記事の更新時間が早くなっていることに
お気づきでしょうか。

 そうです。今のところ、朝型生活を復活させつつあ
ります。

 何かと私自身のモチベーションも高まっていること
もあり、朝早く起きることができております。

 やはり、色々と時間が使えていいですね。

 仕事もはかどりますし、自由な時間も増えます。

 先日も書きましたが、朝型の生活、私はお勧めです。

 では、今日の復習です。

 不動産登記法の用益権、スムーズに解けますか?

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の登記を申請することができる
(平27-22-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、
地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約
を内容とする地役権の設定の登記がされている場合に
おいて、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の
登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記
の抹消を申請することができる(平29-22-オ)。

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商業登記法の記述式も次回でラスト [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、1月28日(火)は、商業登記法の記述式の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、25問から27問を取り扱いました。

 そのうち、特にオススメなのが27問です。

 とても良い問題だと思います。

 色々なポイントが散りばめられていますが、一つず
つじっくりと解きほぐしてみるといいと思います。

 特に、公開会社になった場合の問題点ですね。

 それに関する点は、近年の本試験の記述式で聞かれ
ましたが、とても重要ですよね。

 役員の任期や機関設計に関する点はもちろん、4倍
規制の点や議決権制限株式との関係など、特に、後者
の議決権制限株式の点は、記述式の問題で聞かれると
気付きにくいかなと思います。

 また、昨日の問題では出てこなかったですが、公開
会社との関係でいえば、株式の併合の会社法180条3項
も注意しておきたいですね。

 株式の併合は、記述式で聞かれる可能性もそれなり
に高いと思うので、よく確認しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主
総会において取締役1名を選任することを内容とする
種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当
該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任され
たときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請
書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主
総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-エ)。

Q2
 種類株主総会で取締役を選任した場合において、当
該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存す
るときは、定款に株主総会の決議で解任することがで
きる旨の特段の定めがない限り、株主総会における当
該取締役の解任による変更の登記を申請することはで
きない(平16-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当て
を受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場
合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株
式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当
てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の
特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平
28-31-イ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、1月27日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の時効の続きから制限行為能力の手前
まで解説しました。

 昨日の範囲で特に重要なのは、時効の援用権者、民
法94条2項の第三者、そして、94条2項の第三者から
の転得者の問題です。

 そのうち、転得者の問題に関しては、学説も出てき
ました。

 講義で解説したポイントを意識して、効率よく整理
しておいていただければと思います。

 また、94条2項の第三者に当たる者、当たらない者
の例については、現状、講義で解説したものをよく理
解しておいてください。

 あとは、今後、講義が進む中で随時、補足して説明
していきます。 

 その点は、時効の援用権者も同じですね。

 先に進まないとよく理解できないものは置いておい
て、現時点でわかる範囲で押さえておきましょう。

 では、確認問題など、昨日の講義の範囲の中からピッ
クアップしておきます。

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(過去問等)

Q1(確認問題)
 催告によって時効の完成が猶予されている間に再度
催告をした場合、時効の完成猶予の効力は生じるか?

Q2(確認問題)
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q3(確認問題)
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

Q4(過去問)
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約
に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後
に、BがCに対して甲建物を譲渡し、さらにCがDに
対して甲建物を譲渡した場合において、CがAB間の
売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、
Dがこれを知らなかったときであっても、Dは、Aに
対し、甲建物の所有権を主張することができない
(平27-5-イ)。

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民事訴訟法、終了! [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月26日(日)は、民事訴訟法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義で、民事訴訟法が終了しました。

 昨日の午前の講義では、訴訟能力等、訴訟手続の中
断、簡裁の訴訟手続の特則、手形訴訟を。

 そして、午後の講義では、少額訴訟と支払督促を解
説しました。

 これらのうち、手形訴訟、少額訴訟、支払督促は、
頻出とまではいえませんが、どれかから出題される可
能性の高いテーマです。

 個人的には、手形訴訟か少額訴訟、またはその両者
を比較する問題が、そろそろ出てくるのではないかな
と思っています。

 近年、簡裁の訴訟手続と支払督促が出ているのに対
し、手形訴訟と少額訴訟はしばらく出てませんからね。

 出るものと思って準備をしておきたいですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

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民事訴訟法は今日で折り返し [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 今年は暖冬と言われてはいますが、寒いは寒いです
よね。

 また、インフルエンザも流行っています。

 手洗いやうがいをしっかりとすることで、日々、予
防を心がけましょう。

 では、今日の講義は民事訴訟法なので、前回の講義
の範囲に関係する過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属
中であってもすることができるが、上告審においては
することができない(平21-3-ア)。

Q2
 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の
時までにしなければならない(平25-1-ウ)。

Q3
 甲が乙に代位して提起した訴訟が係属中であっても、
乙が甲の代位権を争って独立当事者参加をすることは、
二重起訴にあたらない(昭59-2-1)。

Q4
 補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗
告をすることができない(平27-2-ウ)。

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今日の復習 民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 気付けば、1月ももうすぐ終わりで、もう少しすれ
ば2月に入ります。

 早いものです。

 なるべく、毎日を無駄にすることのないように過ご
したいものですね。

 では、早速ですが、今日の復習です。

 明日の日曜日は、民事訴訟法の講義ですから、今日
の復習のテーマはその民事訴訟法です。

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(過去問)

Q1
 準備的口頭弁論の期日においては、証人尋問を実施
することはできない(平18-2-1)。

Q2
 裁判所は、弁論準備手続の期日において、当事者尋
問をすることができる(平31-4-ア)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の拒否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

Q5
 弁論準備手続においては、自白が擬制されることは
ない(平12-3-2)。

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今日の復習と縁起担ぎ [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日も、キーボードの入力が快適です。

 そのキーボード、昨日の記事で新しく買ったと書き
ましたが、マウスとセットだったんですね。

 また、そのマウスの使用感が気持ちよくて。

 今回のキーボードとマウスのセット、個人的に大当
たりでした。

 PCを使って仕事をするのが、かなり楽しくなりまし
たね。

 ということで、今日の過去問です。

 今回は、少し久しぶりの組織再編です。

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(過去問)

Q1
 吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者
は、当該吸収分割承継株式会社に対し、その新株予約
権を公正な価格で買い取ることを請求することができ
る(平22-33-エ)。

Q2
 株式交換においては、株式交換契約に定めることに
より、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有す
る株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その
一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させ
ることもできる(平18-29-エ)。

Q3
 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社
の株主に対して交付される財産が金銭のみであるとき
は、株式交換完全子会社の債権者も、株式交換完全親
会社の債権者も、当該株式交換について異議を述べる
ことができない(平19-35-イ)。

Q4
 株式交換完全子会社は、株式会社に限られるが、株
式交換完全親会社は、株式会社のほか、合名会社、合
資会社又は合同会社もなることができる(平27-34-
オ)。

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株式の内容に関する登記の復習 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 ちょっと個人的な話ですが、自宅のPCを先日新調し
て、デスクトップPCにしました。

 それは、以前の記事でも書いたのですが、ここしば
らくノートPCを使っていたせいか、キーボードは、ノ
ートPCのタイプに慣れてしまってました。

 入力したときの感触も、どちらかというと、ノート
PCのタイプのほうが好みになっていまして。

 そこで、そういうタイプのワイヤレス方式のキーボ
ードを購入しました。

 今回の記事も新しいキーボードで入力しているので
すが、やっぱりこちらのタイプの方がイイ感じです。

 使い慣れたタイプのものの方が、作業の効率も上が
りますね。

 ちょっと余計な話になってしまいましたが、今日の
復習です。

 今日は、株式の内容に関する登記の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書
には、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を
行使することができる株主の半数以上であって、当該
株主の議決権の4分の3以上に当たる多数で決議した
株主総会の議事録を添付しなければならない(平19-
30-ア)。

Q2
 現にA種類株式及びB種類株式を発行している会社
が、A種類株式の内容を変更して取得条項付株式とし
た場合には、株式の内容の変更の登記の申請書には、
A種類株式を有する株主全員の同意があったことを証
する書面を添付しなければならない(平30-31-エ)。

Q3
 現にA種類株式及びB種類株式を発行し、B種類株
式につき譲渡により取得するためには会社の承認を要
する旨の定款の定めを設けている会社が、新たな種類
の株式として、当該種類の株式の種類株主を構成員と
する種類株主総会において取締役を選任することがで
きる種類株式についての定款の定めを設けた場合には、
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内
容の変更の登記の申請をしなければならない(平30-
31-オ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない会社が定款を変更して、
「株主Aは、他の株主に交付する1株当たりの剰余金
の配当額につき、15%を付加した額にその有する株式
の数に乗じて得た額の配当を受ける。」旨を定めたと
きは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株
式の内容の設定による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平30-31-ア)。

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今年の筆記試験の日程 [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 珍しく、本日2回目の更新です。

 本日、令和2年度、つまり、今年の筆記試験の日程が
法務省のHPで公表されました。


 司法書士試験の実施予定日(法務省HP・リンク)


 今年は、7月5日(日)に行われます。

 例年どおり、7月の第1週目の日曜日ですね。

 また、リンク先にもありますが、実施予定の地域は、
以下のとおりです。 

 
  東京,横浜,さいたま,千葉,静岡,大阪,京都,神戸,
  名古屋,広島,福岡,那覇, 仙台,札幌,高松



 例年より実施地域が少なくなっていますので、お住ま
いの地域によっては、宿泊が必要な方もいると思います。

 具体的な試験会場は、4月あたりの受験要項で発表さ
れるのでしょうね。

 ただ、今年は、東京オリンピックが開催されます。

 もし、東京で受験予定で、前日に宿泊する予定の方は、
早めに宿泊施設の確保をしておいた方がよいでしょう。 

 また本試験に関する情報が出てきたときは、本ブログ
でもお知らせします。

 受講生のみなさんには、講義内でも随時告知していき
ますね。

 では、また更新します。



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