来週の楽しみ [不登法・各論]
復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝はPCの動きがイマイチで、再起動などにやたら時
間がかかってしまいました。
何が原因かよくわからないのですが、PCはこうなると
ちょっと面倒ですよね。
では、早速ですが、今日の過去問です。
今回は、久しぶりの不動産登記法です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住
所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、
表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、
表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所
有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。
Q2
抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹
消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請
情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足り
る(平21-27-ア)。
Q3
判決によって所有権の移転の登記を申請する場合にお
いて、判決書正本に登記義務者である被告の住所として
登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているとき
は、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、
直ちに所有権の移転の登記を申請することができる
(平24-17-5)。
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今朝はPCの動きがイマイチで、再起動などにやたら時
間がかかってしまいました。
何が原因かよくわからないのですが、PCはこうなると
ちょっと面倒ですよね。
では、早速ですが、今日の過去問です。
今回は、久しぶりの不動産登記法です。
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(過去問)
Q1
表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住
所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、
表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、
表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所
有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。
Q2
抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹
消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請
情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足り
る(平21-27-ア)。
Q3
判決によって所有権の移転の登記を申請する場合にお
いて、判決書正本に登記義務者である被告の住所として
登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているとき
は、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、
直ちに所有権の移転の登記を申請することができる
(平24-17-5)。
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2019-12-13 08:42