SSブログ

来週の楽しみ [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝はPCの動きがイマイチで、再起動などにやたら時
間がかかってしまいました。

 何が原因かよくわからないのですが、PCはこうなると
ちょっと面倒ですよね。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 今回は、久しぶりの不動産登記法です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住
所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、
表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、
表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所
有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。

Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹
消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請
情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足り
る(平21-27-ア)。

Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合にお
いて、判決書正本に登記義務者である被告の住所として
登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているとき
は、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、
直ちに所有権の移転の登記を申請することができる
(平24-17-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。