民法総則編に突入!今日は記述式 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月16日(月)は、2021目標の民法の講義で
した。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日で基本編も終わり、最後のほうから民法の総則編
に入りました。
昨日の段階では、まず、代理の要件と効果、そして、
顕名がなかった場合の取扱いを理解しておいてください。
そして、みなさんの次回の講義は、12月23日(月)で
年内最後の講義になります。
しばらくはゆったり進みますし、毎回の講義も昨日く
らいの範囲で進んでいきます。
やはり、これくらいの範囲の方がじっくりと時間をか
けて解説できるのでいいですね。
そして、みなさんも、少しずつ復習のリズムを作って
いってください。
では、今日の過去問です。
今日も、2020目標のみなさん向けで商業登記法の過
去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに
基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合に
は、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書に
は、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につ
き、市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければ
ならない(平18-31-ア)。
Q2
取締役会設置会社において、取締役会の決議により代
表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に
変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押さ
れていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書に
は、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役
の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平19-32-ウ)。
Q3
代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代
表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場
合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が
会計に関するものに限定されているときであっても、代
表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該
取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作
成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-12-17 09:20