SSブログ

民法総則編に突入!今日は記述式 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月16日(月)は、2021目標の民法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で基本編も終わり、最後のほうから民法の総則編
に入りました。

 昨日の段階では、まず、代理の要件と効果、そして、
顕名がなかった場合の取扱いを理解しておいてください。

 そして、みなさんの次回の講義は、12月23日(月)で
年内最後の講義になります。

 しばらくはゆったり進みますし、毎回の講義も昨日く
らいの範囲で進んでいきます。

 やはり、これくらいの範囲の方がじっくりと時間をか
けて解説できるのでいいですね。

 そして、みなさんも、少しずつ復習のリズムを作って
いってください。

 では、今日の過去問です。
 
 今日も、2020目標のみなさん向けで商業登記法の過
去問です。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに
基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合に
は、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書に
は、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につ
き、市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければ
ならない(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代
表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に
変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押さ
れていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書に
は、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役
の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平19-32-ウ)。

Q3
 代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代
表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場
合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が
会計に関するものに限定されているときであっても、代
表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該
取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作
成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。