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民事執行法の一部改正 [不登法・総論]



 おはようございます!

 昨日は、民法の特別養子の改正について、少し書きま
した。

 それと同じく、民事執行法も一部が改正されて、こち
らも原則として、令和2年4月1日から施行されます。

  民事執行法等の一部改正(法務省・リンク)

  民事執行法等の改正の概要(PDF・リンク)

 改正部分のうち一部はもう少し先の施行となります。

 2020目標のみなさんは、年明けから民事訴訟法等の
講義が始まるので、詳細は、その講義内でお話しをして
いきます。

 まあ、来年すぐに改正部分が出るとは考えにくいです
が、理解しておく必要はありますね。

 では、いつものように過去問です。

 今回は、久しぶりに不動産登記法です。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手
続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、
共同して、当該所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに
対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付する
ことを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土
地の所有権の移転の登記を申請することができる
(平26-16-ウ)。

Q3
 離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の
記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権
利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することがで
きない(平1-20-5)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内
容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合で
あっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請
することはできない(平25-18-ウ)。

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