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民事執行法の一部改正 [不登法・総論]



 おはようございます!

 昨日は、民法の特別養子の改正について、少し書きま
した。

 それと同じく、民事執行法も一部が改正されて、こち
らも原則として、令和2年4月1日から施行されます。

  民事執行法等の一部改正(法務省・リンク)

  民事執行法等の改正の概要(PDF・リンク)

 改正部分のうち一部はもう少し先の施行となります。

 2020目標のみなさんは、年明けから民事訴訟法等の
講義が始まるので、詳細は、その講義内でお話しをして
いきます。

 まあ、来年すぐに改正部分が出るとは考えにくいです
が、理解しておく必要はありますね。

 では、いつものように過去問です。

 今回は、久しぶりに不動産登記法です。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手
続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、
共同して、当該所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに
対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付する
ことを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土
地の所有権の移転の登記を申請することができる
(平26-16-ウ)。

Q3
 離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の
記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権
利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することがで
きない(平1-20-5)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内
容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合で
あっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請
することはできない(平25-18-ウ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 Bは、Aに対する判決に基づいて単独で登記を申請す
ることもできますし、原則どおり、登記義務者のAと共
同して登記を申請することもできます。

 判決があるときは、必ず単独申請によらないといけな
いわけではないことに注意しましょう(不動産登記法
63条1項参照)。


A2 誤り

 登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和
解調書では、Bは、単独で登記を申請することはできま
せん。

 判決や和解調書などに基づいて単独で登記を申請する
ためには、登記手続をすること自体を内容とするもので
ないといけません。


A3 誤り

 登記手続をすることを内容とする調停調書は、判決に
準ずるものとして扱われます。

 そのため、これを提供して、登記権利者は、単独で登
記を申請することができます。


A4 誤り

 Bは、単独で登記を申請することができます。

 確定した執行決定のある仲裁判断は、執行力のある確
定判決と同一の効力を有するからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、話は変わりますが、今回、PCを買い換えるに当
たり、マルチディスプレイにしました。

 ディスプレイが2個になると、かなり、作業が効率的
になりました。

 これは、かなりの感動モノといえるかもしれません。

 今は新鮮ということもあってか、むしろ、楽しいくら
いです笑

 今後も、執筆やレジュメの作成でフル活用していきた
いですね。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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