昨日の講義のポイント [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月8日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義で新設分割の続き、本店移転・支店設置
などを解説し、午後の講義では抹消・更正、商号の登記を解説
しました。
何といっても、まずは、組織再編ですよね。
改めて、合併の手続を中心に、何度も復習をしていって欲し
いと思います。
組織再編の問題は、択一で毎年出るとまでは言えませんが、
かなりの頻度で出題されます。
また、記述式でも聞かれることがあります。
ですので、合併の全体の手続を改めて確認し、択一の問題で
問われたときに、どの手続のことを聞いているのか。
はたまた、合併契約で定める内容を聞いているのかなど、そ
のあたりがきちんと区別できるようにしましょう。
それが判断できれば正解しやすくなるので、組織再編の問題
が聞かれたときに確実に得点できるようにして欲しいです。
このほか、本店移転など、その他のテーマではどのようなこ
とを学習したのか、よく思い出しておいてください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理人によっ
て申請する場合には、旧所在地を管轄する登記所及び新所在地
を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、代理人の権限
を証する書面を添付しなければならない(平19-28-イ)。
Q2
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合に
おいて、旧所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を置い
ているときは、商号、本店及び当該管轄区域内にある支店の登
記以外の登記事項は、登記官の職権により抹消される(平22-
30-ウ)。
Q3
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合にお
いて、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店
の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請
書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会
社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない
(平19-28-エ)。
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て申請する場合には、旧所在地を管轄する登記所及び新所在地
を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、代理人の権限
を証する書面を添付しなければならない(平19-28-イ)。
Q2
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合に
おいて、旧所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を置い
ているときは、商号、本店及び当該管轄区域内にある支店の登
記以外の登記事項は、登記官の職権により抹消される(平22-
30-ウ)。
Q3
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合にお
いて、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店
の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請
書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会
社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない
(平19-28-エ)。
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2019-12-09 08:57