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先日の会社法を振り返る [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月2日(月)は、2021目標の12月開講クラス
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は第1回目ということで、動産物権変動の対抗要件
などを解説しました。

 まだ講座も始まったばかりですし、まずは、講義の準備
や復習のリズムに少しずつ慣れていきましょう。

 最初はじっくり進みますから、焦ることなく頑張って欲
しいと思います。

 司法書士試験で一番大事な科目である民法の基本的なと
ころから、じっくりと解説していきます。

 本試験までの道のりは長いですが、合格目指して頑張っ
ていきましょう!

 では、過去問です。

 こちらは、2020目標のみなさん向けで、先日の日曜日
の講義で解説した組織再編からです。

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(過去問)

Q1
 清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更の
登記は、することができない(平24-35-ア)。

Q2
 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記
においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全子会
社の商号及び本店も登記しなければならない(平24-32-
エ)。

Q3
 株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約
権付社債を承継する場合における株式交換完全親会社が
する株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換
完全親会社において債権者異議手続をしたことを証する
書面を添付することを要しない(平24-32-イ)。

Q4
 株式交換完全子会社がする株式交換による変更の登記
の申請書には、株式交換完全親会社の本店の所在地を管
轄する登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店
がないときは、登記所において作成した株式交換完全子
会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証明書を添付
しなければならない(平24-32-オ)。

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