会社法も残すところあと少し [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、2020目標のみなさんの会社法の講義です。
今日の午前の講義で組織再編も終わり、あとは、商業登記
特有の問題がいくつか残るだけとなります。
それと、商法の総則ですね。
つまり、会社法・商登法もあともう少しで終わりというこ
とですね。
年内の講義で、ちょうど終わる予定です。
だいぶ復習も大変になっているとは思いますが、ぜひそれ
を乗り越えていってほしいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当
該吸収分割承継株式会社に対し、その新株予約権を公正な価
格で買い取ることを請求することができる(平22-33-エ)。
Q2
株式交換においては、株式交換契約に定めることにより、
株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完
全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換
完全親会社となる会社に取得させることもできる
(平18-29-エ)。
Q3
株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主
に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換
完全子会社の債権者も、株式交換完全親会社の債権者も、当
該株式交換について異議を述べることができない
(平19-35-イ)。
Q4
株式交換完全子会社は、株式会社に限られるが、株式交換
完全親会社は、株式会社のほか、合名会社、合資会社又は合
同会社もなることができる(平27-34-オ改)。
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2019-12-08 06:21