SSブログ

会社法も残すところあと少し [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、2020目標のみなさんの会社法の講義です。

 今日の午前の講義で組織再編も終わり、あとは、商業登記
特有の問題がいくつか残るだけとなります。

 それと、商法の総則ですね。

 つまり、会社法・商登法もあともう少しで終わりというこ
とですね。

 年内の講義で、ちょうど終わる予定です。

 だいぶ復習も大変になっているとは思いますが、ぜひそれ
を乗り越えていってほしいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当
該吸収分割承継株式会社に対し、その新株予約権を公正な価
格で買い取ることを請求することができる(平22-33-エ)。

Q2 
 株式交換においては、株式交換契約に定めることにより、
株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完
全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換
完全親会社となる会社に取得させることもできる
(平18-29-エ)。

Q3
 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主
に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換
完全子会社の債権者も、株式交換完全親会社の債権者も、当
該株式交換について異議を述べることができない
(平19-35-イ)。

Q4
 株式交換完全子会社は、株式会社に限られるが、株式交換
完全親会社は、株式会社のほか、合名会社、合資会社又は合
同会社もなることができる(平27-34-オ改)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。