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次回から民法総則編、そして、商業登記法の記述式 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月9日(月)は、2021目標のみなさんの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日も、前回に引き続き、テキストの基本編の内容を解
説しました。

 昨日の内容では、危険負担とはどういうものか、保証人
と物上保証人の違い、債権譲渡の対抗要件の概要。

 こういったところを、確認しておいてくれれば、と思い
ます。

 これらのテーマは、第3巻でより詳しく解説しますので、
今後も、基本編は読み返すようにしていってください。
 
 そして、次回、12月16日(月)の講義の最後のほうか
ら、民法の総則編に入ります。

 ここから本格的に学習を進めていく形になりますので、
頑張っていきましょう。

 では、いつものように過去問です。

 今回は、会社法の過去問です。

 2020目標のみなさんは、復習のきっかけにしてもらえ
たらと思います。

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の
認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれ
を定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認
証を受けることを要しない(平24-27-オ)。

Q2
 株式会社は、発起人がいなければ、設立することができ
ない(平24-27-ア)。

Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。

Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合に
は、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締
役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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