次回から民法総則編、そして、商業登記法の記述式 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月9日(月)は、2021目標のみなさんの民法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日も、前回に引き続き、テキストの基本編の内容を解
説しました。
昨日の内容では、危険負担とはどういうものか、保証人
と物上保証人の違い、債権譲渡の対抗要件の概要。
こういったところを、確認しておいてくれれば、と思い
ます。
これらのテーマは、第3巻でより詳しく解説しますので、
今後も、基本編は読み返すようにしていってください。
そして、次回、12月16日(月)の講義の最後のほうか
ら、民法の総則編に入ります。
ここから本格的に学習を進めていく形になりますので、
頑張っていきましょう。
では、いつものように過去問です。
今回は、会社法の過去問です。
2020目標のみなさんは、復習のきっかけにしてもらえ
たらと思います。
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(過去問)
Q1
発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の
認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれ
を定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認
証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q2
株式会社は、発起人がいなければ、設立することができ
ない(平24-27-ア)。
Q3
株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。
Q4
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合に
は、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締
役を選定しなければならない(平23-27-エ)。
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2019-12-10 08:51