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昨日の記述式の講義のポイント [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月17日(火)は、商業登記法の記述式の第2
回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、4問目から8問目までのうち3問をピックアッ
プして解説しました。

 どれもとても良い問題でしたから、今後も、繰り返し
て解いてみて欲しいと思います。

 ポイントは、役員変更ですね。

 権利義務を有する場合、そして、その後の退任の問題、
また、事業年度の変更の場合などなど。

 しっかりと図を書いて、正確に退任時期を判断できる
ようにして欲しいと思います。

 また、昨日の講義でも話したように、記述式の問題を
解く前やその日の最後に、役員変更の先例、自分の間違
いノートを繰り返し確認してみてください。

 そうすることで、記述式の問題を解くときに、なるべ
くスムーズに登記できるできないの判断ができるように
していきましょう。

 この繰り返しの確認をするかしないかで、だいぶ、違っ
てくると思います。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、退任した取締役であって
もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役
とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、す
ることができない(平25-32-エ)。

Q2
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場
合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を
証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当該代表
取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるとき
を除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなけ
ればならない(平27-29-ア)。

Q3
 公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記
の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったことにより当該株主総
会において再任されたものとみなされた場合であっても、
公認会計士であることを証する書面を添付しなければな
らない(平25-33-ア)。

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