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昨日の講義のポイント [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝の名古屋は朝から雨ですね。

 さて、昨日、12月1日(日)は会社法・商登法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で前回の合併の続き、午後の講義は
株式交換以下、新設分割の手前まで解説しました。

 講義内でもお話ししましたが、組織再編は、やはり合併
の手続がすべてといってよろしいです。

 それをベースに、株式交換では債権者異議手続、会社分
割では分割会社の承認手続、債権者異議手続。

 このように、合併以外の手続では、合併との相違点を中
心に学習するとよいですね。

 そのためにも、改めて、合併の手続をじっくりと整理を
していってください。

 そして、問題文を見たときに、どの手続のことを聞いて
いるのかということがスムーズに当てはめられるまで繰り
返していきましょう。

 とにかく、地道に頑張って欲しいと思います。

 では、いつもの過去問です。

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(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、その新
株予約権の内容として、新設分割をする場合に新設分割設立
株式会社の新株予約権を交付する旨及びその条件が定められ
たにもかかわらず、新設分割計画において新設分割設立株式
会社の新株予約権の交付を受けないこととされたときは、当
該新設分割株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で
買い取ることを請求することができる(平22-33-オ)。

Q2
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式会社の
新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、その新
株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができ
る(平22-33-イ)。

Q3
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる略式事
業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当該譲渡会社に
対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求
することができない(平24-32-エ)。

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