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2019年の講義、お疲れさまでした!合格目指して突き進もう! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月24日(火)は商業登記法の記述式の講義で、
この日が、2020目標のみなさんの年内最後の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2019年も、もうすぐ終わりです。

 いつもながら、1年はあっという間だなと感じますね。

 ここまでを振り返ると、みなさんは、途中で来なくなる
人も少なく、とても良く頑張ってくれていると思います。

 昨日のクリスマスイブも全員出席してくれて、その意識
の高さに、私はとても嬉しく思います!

 必ずしも、順調にここまで来ているわけじゃないと思い
ますし、常に試行錯誤の繰り返しかと思います。

 今後もそんな状態が続くと思いますが、それは、これま
での合格者の方も同じです。

 完璧な状態のまま本試験まで進められることはなく、み
な一杯一杯になりながらも、少しずつ乗り越えていった結
果、合格を勝ち取っているわけです。

 みなさんは、まだ新しく学習する科目がまだまだありま
すし、まだまだ大変な時期が続くと思います。

 それでも、1年でも早い合格に向けて、一つずつクリア
して、乗り越えていって欲しいと思います。

 これまでのリズムを崩すことなく、引き続き、頑張って
いきましょう!

 私自身も、みなさんの合格のために、今後も丁寧な講義
を心がけて頑張っていきたいと思っています。

 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基
づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、
当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当
該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町
村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を
設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表
取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作
成した印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表
取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更
前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されてい
ないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締
役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につ
き市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなら
ない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合におい
て、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時
代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、
設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取
締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付
しなければならない(平19-32-ア)。

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