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2019年の講義、お疲れさまでした!合格目指して突き進もう! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月24日(火)は商業登記法の記述式の講義で、
この日が、2020目標のみなさんの年内最後の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2019年も、もうすぐ終わりです。

 いつもながら、1年はあっという間だなと感じますね。

 ここまでを振り返ると、みなさんは、途中で来なくなる
人も少なく、とても良く頑張ってくれていると思います。

 昨日のクリスマスイブも全員出席してくれて、その意識
の高さに、私はとても嬉しく思います!

 必ずしも、順調にここまで来ているわけじゃないと思い
ますし、常に試行錯誤の繰り返しかと思います。

 今後もそんな状態が続くと思いますが、それは、これま
での合格者の方も同じです。

 完璧な状態のまま本試験まで進められることはなく、み
な一杯一杯になりながらも、少しずつ乗り越えていった結
果、合格を勝ち取っているわけです。

 みなさんは、まだ新しく学習する科目がまだまだありま
すし、まだまだ大変な時期が続くと思います。

 それでも、1年でも早い合格に向けて、一つずつクリア
して、乗り越えていって欲しいと思います。

 これまでのリズムを崩すことなく、引き続き、頑張って
いきましょう!

 私自身も、みなさんの合格のために、今後も丁寧な講義
を心がけて頑張っていきたいと思っています。

 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基
づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、
当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当
該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町
村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を
設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表
取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作
成した印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表
取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更
前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されてい
ないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締
役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につ
き市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなら
ない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合におい
て、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時
代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、
設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取
締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付
しなければならない(平19-32-ア)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 取締役会設置会社以外の会社においては、就任承諾書に
係る印鑑証明書は、取締役のものについて必要です(商登
規則61条4項)。

 代表取締役のものではありません。


A2 誤り

 取締役会設置会社においては、代表取締役の就任承諾書
に係る印鑑証明書を添付します(商登規則61条4項・5項)。

 これは、設立の場面でも同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(商登規則61条6項3号)。

 こちらは、代表取締役を選定した議事録等に係る印鑑証
明書についての問題です。

 少し長い問題文ですが、問題文の記述のとおり正しい内
容なので、読みながら納得できるようにしてください。


A4 誤り

 設立の段階で、代表取締役を選定した議事録等について
の印鑑証明書を添付することはありません。

 規則61条6項の規定は、代表取締役の就任による変更の
登記についての規定ですから、会社が成立した後の話です。

 就任承諾書の印鑑証明書について規定した規則61条4項
と5項が、設立の場面と成立後の場面を分けて規定してい
るのとよく比較してみるといいと思います。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、講義内でも告知しましたが、2020目標のみなさ
んの次回の講義は2020年(令和2年)1月5日(日)です。

 ここから、民事訴訟法に入っていきます。

 テキストは、オートマ民訴等の第5版を使用します。

 当日の講義までにテキストを受け取っておいてください。

 また、本ブログは、年末年始関係なく、今後も日々更新
を続けていきます。

 次の講義までしばらく空きますが、本ブログを活用して
これまでのペースを維持しながらこの年末年始をお過ごし
ください。

 そして、体調を崩すことなく、この時期を乗り切ってく
れればと思います。

 では、今後も引き続き合格を目指して頑張りましょう!

 また更新します。




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