年末年始 今日は不動産登記法を振り返ろう [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
みなさん、大掃除は済みましたか?
私は、少し前から少しずつ部屋を片付けていたせい
もあり、昨日で、きちんと整理できました。
やっぱり、きれいに片付くと気持ちがいいですね。
ゴチャゴチャしていた机も、本当に広々と使えるよ
うになりました。
少しでも気持ちよく、新しい年を迎えたいですね。
では、いつものように過去問です。
今日は不動産登記法のうち、登記原因証明情報に関
する問題です。
このまま漫然と解くのではなくて、登記原因証明情
報といえば・・・という具合に、まずは、自分の頭で振り
返ってから確認しましょう。
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(過去問)
Q1
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処
分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の
債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時
に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請す
る場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因
証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。
Q2
敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取
得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、
登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。
Q3
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請す
る場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登
記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供し
なければならない(平23-24-オ)。
Q4
会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情
報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収
分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。
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2019-12-29 08:19