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今年も1年ありがとうございました。良いお年を! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、大晦日ですね。

 明日からいよいよ2020年です。

 まずは、本ブログに訪れてくれるみなさん、今年も
1年間本当にありがとうございました。

 試験勉強というのは、日々同じことの繰り返しであっ
たり、覚えては忘れての繰り返しであったり・・・

 どちらかといえば、へこむことの方が多くて大変だ
と思います。

 ですが、合格というのはそれを乗り越えて掴み取る
ものでもあります。

 また、そうして掴み取るものだからこそ、自分への
大きな自信にもつながります。

 合格を目指して頑張っているみなさんには、ぜひそ
の自信を持ってもらいたいし、何より合格の喜びを味
わって欲しいと思います。

 その合格のためには、過去問などを通じて、勉強し
てきたことの理解を深め、理解が足らないところには
戻って復習することが大切です。

 それが勉強の基本だと思いますし、その基本を大事
にして欲しいということで始めたのが本ブログです。

 日々更新を目標に始めて以来、一度だけでしょうか。

 理由は忘れましたが、何らかのことでお休みして以
来、ずっとここ何年かは毎日更新を続けております。

 今後も日々更新を目標に続けていきますので、みな
さんも合格のために日々頑張り続けてください!

 では、少し長くなりましたが、今日の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

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