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今年も1年ありがとうございました。良いお年を! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、大晦日ですね。

 明日からいよいよ2020年です。

 まずは、本ブログに訪れてくれるみなさん、今年も
1年間本当にありがとうございました。

 試験勉強というのは、日々同じことの繰り返しであっ
たり、覚えては忘れての繰り返しであったり・・・

 どちらかといえば、へこむことの方が多くて大変だ
と思います。

 ですが、合格というのはそれを乗り越えて掴み取る
ものでもあります。

 また、そうして掴み取るものだからこそ、自分への
大きな自信にもつながります。

 合格を目指して頑張っているみなさんには、ぜひそ
の自信を持ってもらいたいし、何より合格の喜びを味
わって欲しいと思います。

 その合格のためには、過去問などを通じて、勉強し
てきたことの理解を深め、理解が足らないところには
戻って復習することが大切です。

 それが勉強の基本だと思いますし、その基本を大事
にして欲しいということで始めたのが本ブログです。

 日々更新を目標に始めて以来、一度だけでしょうか。

 理由は忘れましたが、何らかのことでお休みして以
来、ずっとここ何年かは毎日更新を続けております。

 今後も日々更新を目標に続けていきますので、みな
さんも合格のために日々頑張り続けてください!

 では、少し長くなりましたが、今日の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ここでは、特に、発起人の住所地に制限はないとい
うことに注意しておきたいですね。

 また、発起人の資格に制限はないということも、つ
いでに確認しておきましょう。

 発起人に関する問題は、割とよく出ます。


A2 誤り

 みなされる時期が違います。

 正しくは、「出資の履行が完了した時」です(会社
法38条4項)。

 公証人の認証を受けた時ではありません。

 正しい内容のどこを変えて誤りにしているのか、そ
こが急所ですよね。


A3 正しい

 そのとおりです(会社法32条1項3号)。

 このほか、32条が規定する発起人の全員で定めるべ
き事項は何だったか、よく確認しておきましょう。

 ちなみに、こういう時にきちんと確認するかどうか
というのが、合否を分ける差になると思います。


A4 誤り

 過半数の同意では足りません。

 発起人の全員の同意を要します(会社法37条1項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、明日は、令和2年の元旦です。

 朝何時に起きるかちょっとわかりませんが(笑)、
明日もいつもどおり更新します。

 司法書士を目指すきっかけ、理由は人それぞれか
と思います。

 私がそうであったように、多くの人はこれまでの
自分の何かを変えたいというものが根底にあるので
はないでしょうか。
 
 合格すると、収入面であったり、価値観であった
り、確実に何かが変わります。

 ぜひですね、その合格した先を自分で確かめて欲
しいと思います。

 合格には、とにかく強い気持ちが必要です。

 絶対に合格してみせる!という気持ちでこれから
も頑張ってください。

 では、みなさん、良いお年をお迎えください。

 また更新します。
 



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