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2020年、頑張ろう。今年もよろしくお願いします! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 みなさま、あけましておめでとうございます!

 2020年になりましたね。

 今年もどうかよろしくお願いいたします。

 年が明け、みなさんは、どういう誓いを立てたでしょ
うか。

 昨日の記事でも書いたように、とにかく強い気持ちで
合格を目指して一心不乱に取り組んでください。

 何かと不安な気持ちを持ってしまうのは致し方ないこ
とではあります。

 ですが、合格だけを考えて、1問でも多く正解するた
めにはどうすればいいだろう。

 常に、そのことを頭に入れておいてください。

 そうすれば、自ずと、前向きな気持ちで勉強に取り組
むことになりますからね。

 自分は絶対合格する。

 その思いで、ひたすら突き進みましょう!

 では、今日の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総
会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決
権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、
取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対し
て株主総会の招集の通知を発しなければならない
(平27-29-ウ)。

Q2
 単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総会
の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。

Q3
 株主総会においてその続行について決議があった場合
には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招集の
通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

Q4
 株主が、書面による議決権行使の期限までに書面によっ
て株主総会における議決権を行使した場合であっても、
自ら当該株主総会に出席して議決権を行使したときは、
書面による議決権の行使は、その効力を失う(平31-30-
エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 2週間前ではなく、正しくは1週間前です(会社法299
条1項)。

 招集通知の発出期間は、完璧にしておきたいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 議決権を行使できない株主には、株主総会の招集通知
を発することを要しません(会社法298条2項本文かっ
こ書、299条1項)。


A3 正しい
 
 そのとおりです(会社法317条、299条)。

 株主総会の延期、または続行について決議があったと
きは、改めて招集通知を発することを要しません。

 ちょっと馴染みのないところかもしれませんが、条文
は確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株主総会に足を運んで意思を表明した方を優先する趣
旨、と考えればよろしいですね。

 このまま結論を覚えておくといいでしょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日は設立、今回は機関のうち株主総会をピックアッ
プしました。

 会社法に関しては、特によく出るテーマを満遍なく取
り上げていくつもりです。

 ということで、新年一発目の記事は、ちょっと遅めの
更新となってしまいましたが・・・

 今年も日々更新を目標に続けていきますので、改めて
今後ともよろしくお願いいたします。

 それでは、今年も1年、良い年にしていきましょう!

 また更新します。



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