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新年最初の講義は1月5日です。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 年末年始、いかがお過ごしでしょうか。

 くれぐれも、体調を崩さないように気をつけてお過ご
しください。

 さて、タイトルにも書きましたが、もう少しすると講
義も再開となります。

 新年最初の講義は、2020目標のみなさんの民事訴訟法
等で、1月5日(日)です。

 2021目標のみなさんは、1月6日(月)が新年最初の講
義になりますね。

 スケジュールは、よく確認しておいてください。

 では、今日の過去問です。

 今回も、会社法を振り返りましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任
に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の意見
を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない
(平19-31-ウ)。

Q2
 取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会社に
おいて、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出す
るには、監査役が二人以上ある場合にあっては、その全
員の同意を得なければならない(平30-31-イ)。

Q3
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に
関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意
を得なければならない(平26-30-エ)。

Q4 
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会
の同意を得なければならない(平24-31-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 意見を聴くのではなく、同意を要します(会社法343条
1項)。

 このあたり、条文はきちんと確認しておきたいですね。


A2 誤り

 全員の同意は要しません。

 この場合、過半数の同意を要します(会社法343条1項
カッコ書)。

 前問と関連する問題ですね。


A3 誤り

 前2問と異なり、監査役の解任議案に関し、監査役な
どの同意は要しません。

 同意を得るのは、ほぼ不可能だからです。


A4 誤り

 会計参与の選任に関しては、監査役などの同意は要し
ません。

 監査役の場合と混同しないようにしたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、類似の問題をまとめてピックアップしました。

 いかがでしょうか。

 こうして並べてみると、知識が整理しやすくなるので
はないでしょうか。

 また、どういうところを聞いてくるのかも掴みやすい
と思います。

 ちなみに、少し宣伝ですが、オートマ過去問ではこの
ように学習しやすく問題を配列しています。

 過去問を解いていて、似たような問題が過去にもあっ
たような気がするというときに、それを自分で探す手間
を省けるようにしています。

 効率よく、過去問を学習していただければと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!




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