SSブログ

徐々にペースを戻していきましょう [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 1月3日になると、正月ももう終わりだなという気持
ちになりますね。

 もうそろそろ、いつものペースに戻していかないとい
けませんね。

 本当は、もう少し正月休みが続いて欲しいというとこ
ろですけどね笑

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 今回も引き続き会社法です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となるこ
とができる(平24-31-イ)。

Q2
 監査役設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の変更
をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該定款
の変更の効力が生じた時に満了する(平26-30-イ)。

Q3 
 株式会社が発行する異なる種類の株式のうち、株主総
会又は種類株主総会において議決権を行使することがで
きる事項について制限のある種類の株式を議決権制限株
式という(平29-28-ア)。

Q4
 会社法上の公開会社において、議決権制限株式の数が
発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、
発行済株式の総数の2分の1を超えて発行された議決権
制限株式は、無効となる(平29-28-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 親会社の会計参与になることはできません(会社法
333条3項1号)。

 詳細は、条文を確認しておきましょう。

 また、これと類似のものとして、監査役の兼任禁止の
規定も確認しておくといいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法332条7項1号、336
条4項2号)。

 定款の変更による任期の満了の規定は、完璧にしてお
きたいですね。


A3 誤り

 種類株主総会において、の部分が誤りです。

 議決権制限株式の定義、会社法108条1項3号をよく確
認しておきましょう。

 会社法は言葉の意味が大事ということがよくわかる問
題だと思います。


A4 誤り

 無効とはなりません。

 設問の場合、会社には、議決権制限株式の数を発行済
株式の総数の2分の1以下にするための措置をとる義務
が生じるにすぎません(会社法115条)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日の記事でも書きましたが、明後日の1月5日(日)
から講義再開です。

 2020年目標のみなさんの、民事訴訟法の講義ですね。

 これが第1回目の講義なので、まだテキストを受け取っ
ていない方は、講義が始まるまでに受け取っておいてく
ださい。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 休みがすぎるのはあっという間です。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。