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昨日の講義の急所と我が家の相棒 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月15日(日)は、2020目標の会社法・商登
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、支配人の登記を中心に、印鑑
の提出などを解説しました。

 ここでは、支配人の登記事項、支配人を置いた本店や
支店を移転などしたときの登記手続、支配人の印鑑の提
出の手続が特に大事です。

 また、午後の講義では、外国会社の登記、特例有限会
社の登記を解説しました。

 ここでは、特例有限会社の登記が重要度は高いですね。

 通常の株式会社への移行の登記を中心に、特例部分を
よく振り返っておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなけ
ればならない(平15-30-ア)。

Q2
 支配人が印鑑を登記所に提出する場合には、印鑑届書
に、当該支配人の印鑑につき市区町村長の作成した証明
書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない
(平17-31-イ)。

Q3
 株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が
就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に
提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いる
ときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略する
ことができる(平21-32-ア)。

Q4
 株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をす
るときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に
係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない
(平21-32-オ)。

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