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今日は、年内最後の講義 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月23日(月)は、2021目標の民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回から引き続き、代理の途中までを
解説しました。

 昨日の中で特に大事なのは、無権代理ですね。

 表見代理から始まり、どういうことを学習した
のか、よく振り返っておいてください。

 また、代理行為の瑕疵、代理人と能力なども、
よく思い出しておいてください。

 そして、でるトコを活用しながら、テキストと
往復して力をつけていきましょう。

 では、いくつか過去問をピックアップしておき
ます。

 2020目標のみなさんも、民法を振り返るきっか
けにしてみてください。

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(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられ
たBは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人
としてCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を
締結した。Cが、Bに売買契約締結の代理権がない
ことを知っていたときは、Cは、Aに対して、売買
契約を追認するかどうかを確答するように催告する
ことができない(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのために
することを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売
却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、
Aに代理権がないことを知っていた。この場合、C
は、本件売買契約を取り消すことはできない
(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかか
わらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の
甲土地の売買契約を(以下、「本件売買契約」とい
う。)を締結した。本件売買契約の締結後に、Cが
Bに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答
すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基
づく責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称し
て、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締
結した。AC間の売買の合意がされたときに、Aの
無権限を知らなかったCが、これを取り消した後に
おいては、Bは、追認することができない(平7-4-
エ)。

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