2020年、頑張ろう。今年もよろしくお願いします! [司法書士試験・会社法]
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みなさま、あけましておめでとうございます!
2020年になりましたね。
今年もどうかよろしくお願いいたします。
年が明け、みなさんは、どういう誓いを立てたでしょ
うか。
昨日の記事でも書いたように、とにかく強い気持ちで
合格を目指して一心不乱に取り組んでください。
何かと不安な気持ちを持ってしまうのは致し方ないこ
とではあります。
ですが、合格だけを考えて、1問でも多く正解するた
めにはどうすればいいだろう。
常に、そのことを頭に入れておいてください。
そうすれば、自ずと、前向きな気持ちで勉強に取り組
むことになりますからね。
自分は絶対合格する。
その思いで、ひたすら突き進みましょう!
では、今日の過去問です。
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(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総
会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決
権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、
取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対し
て株主総会の招集の通知を発しなければならない
(平27-29-ウ)。
Q2
単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総会
の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。
Q3
株主総会においてその続行について決議があった場合
には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招集の
通知を発する必要はない(平27-29-オ)。
Q4
株主が、書面による議決権行使の期限までに書面によっ
て株主総会における議決権を行使した場合であっても、
自ら当該株主総会に出席して議決権を行使したときは、
書面による議決権の行使は、その効力を失う(平31-30-
エ)。
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2020-01-01 10:15