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商業登記法の記述式も次回でラスト [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、1月28日(火)は、商業登記法の記述式の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、25問から27問を取り扱いました。

 そのうち、特にオススメなのが27問です。

 とても良い問題だと思います。

 色々なポイントが散りばめられていますが、一つず
つじっくりと解きほぐしてみるといいと思います。

 特に、公開会社になった場合の問題点ですね。

 それに関する点は、近年の本試験の記述式で聞かれ
ましたが、とても重要ですよね。

 役員の任期や機関設計に関する点はもちろん、4倍
規制の点や議決権制限株式との関係など、特に、後者
の議決権制限株式の点は、記述式の問題で聞かれると
気付きにくいかなと思います。

 また、昨日の問題では出てこなかったですが、公開
会社との関係でいえば、株式の併合の会社法180条3項
も注意しておきたいですね。

 株式の併合は、記述式で聞かれる可能性もそれなり
に高いと思うので、よく確認しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主
総会において取締役1名を選任することを内容とする
種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当
該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任され
たときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請
書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主
総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-エ)。

Q2
 種類株主総会で取締役を選任した場合において、当
該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存す
るときは、定款に株主総会の決議で解任することがで
きる旨の特段の定めがない限り、株主総会における当
該取締役の解任による変更の登記を申請することはで
きない(平16-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当て
を受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場
合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株
式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当
てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の
特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平
28-31-イ)。

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