明日から講義再開! [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
いよいよ、明日の1月5日(日)から講義再開です。
2020目標のみなさんは、今年が本試験です。
気持ち新たに、頑張っていきましょう。
すでに告知済みですが、明日からしばらくの間、日
曜日の講義は、民事訴訟法等になります。
テキストは、第5版を使用します。
また、2021目標のみなさんは、明後日の1月6日
(月)から講義再開です。
みなさん、新年最初の講義、改めてよろしくお願い
します。
久しぶりの講義になると、喉の調子や講義のテンポ
がどうかなというところではあります。
そのあたりは、ちょっとご容赦ください。
では、今日は、不動産登記法のうち仮登記に関する
過去問です。
仮登記では、どんなことを勉強したでしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の
請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。
Q2
所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保
全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q4
相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。
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いよいよ、明日の1月5日(日)から講義再開です。
2020目標のみなさんは、今年が本試験です。
気持ち新たに、頑張っていきましょう。
すでに告知済みですが、明日からしばらくの間、日
曜日の講義は、民事訴訟法等になります。
テキストは、第5版を使用します。
また、2021目標のみなさんは、明後日の1月6日
(月)から講義再開です。
みなさん、新年最初の講義、改めてよろしくお願い
します。
久しぶりの講義になると、喉の調子や講義のテンポ
がどうかなというところではあります。
そのあたりは、ちょっとご容赦ください。
では、今日は、不動産登記法のうち仮登記に関する
過去問です。
仮登記では、どんなことを勉強したでしょうか。
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(過去問)
Q1
真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の
請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。
Q2
所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保
全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q4
相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。
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2020-01-04 09:39