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明日から講義再開! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いよいよ、明日の1月5日(日)から講義再開です。

 2020目標のみなさんは、今年が本試験です。

 気持ち新たに、頑張っていきましょう。

 すでに告知済みですが、明日からしばらくの間、日
曜日の講義は、民事訴訟法等になります。

 テキストは、第5版を使用します。

 また、2021目標のみなさんは、明後日の1月6日
(月)から講義再開です。

 みなさん、新年最初の講義、改めてよろしくお願い
します。

 久しぶりの講義になると、喉の調子や講義のテンポ
がどうかなというところではあります。

 そのあたりは、ちょっとご容赦ください。

 では、今日は、不動産登記法のうち仮登記に関する
過去問です。
 仮登記では、どんなことを勉強したでしょうか。

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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の
請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保
全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。

Q4 
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

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