昨日の講義の急所 民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、1月19日(日)は、民事訴訟法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義のポイントですが、午前では、控訴や共同
訴訟、訴訟参加、午後は、管轄や移送あたりが特に重要
なテーマでした。
共同訴訟では、通常共同訴訟と必要的共同訴訟の比較
がよく出やすいですし、管轄は、出題されたら確実に正
解できるところでもあります。
講義で指摘した点を中心に、条文を確認しながらよく
振り返っておいてください。
では、昨日の範囲の中から、いつものように過去問を
ピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人について
訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他の共
同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。
Q2
独立当事者参加をした者がある場合において、当事者
の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、そ
の中断は、全員についてその効力を生ずる(平25-1-エ)。
Q3
弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更
を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。
Q4
弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否につ
いての決定をすることができない(平24-3-ウ)。
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2020-01-20 07:43