SSブログ

昨日の講義の急所 民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月19日(日)は、民事訴訟法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義のポイントですが、午前では、控訴や共同
訴訟、訴訟参加、午後は、管轄や移送あたりが特に重要
なテーマでした。

 共同訴訟では、通常共同訴訟と必要的共同訴訟の比較
がよく出やすいですし、管轄は、出題されたら確実に正
解できるところでもあります。

 講義で指摘した点を中心に、条文を確認しながらよく
振り返っておいてください。

 では、昨日の範囲の中から、いつものように過去問を
ピックアップしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人について
訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他の共
同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。

Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者
の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、そ
の中断は、全員についてその効力を生ずる(平25-1-エ)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更
を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否につ
いての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです(40条3項)。

 必要的共同訴訟では判決の合一確定が要請されるので、
共同訴訟人の一人に中断事由が生ずれば、訴訟手続の全
部が中断します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(47条4項、40条3項)。

 独立当事者参加の申出があると、その訴訟は、必要的
共同訴訟となるので、40条3項の規定が準用されます。

 ですので、Q1とまったく同じ結論となりますね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 弁論準備手続の期日では、口頭弁論の期日外において
することができる裁判をすることができます(170条
2項)。

 そして、本問の訴えの変更を許さない旨の決定も、そ
の一つです。


A4 誤り

 補助参加の許否についての決定も、弁論準備手続の期
日においてすることができます(170条2項)。

 Q3のケースも含めて、弁論準備手続においてするこ
とができること、よく整理しておくといいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、講義内でも告知しましたが、次回で民事訴訟法
が終了し、その次は民事執行法に入ります。

 何だかんだと、あっという間ですね。

 このあたりの科目は、講義で指摘したポイントをよく
確認しておいて欲しいと思います。
 
 そして、効率よく、必要な知識をインプットしていっ
てください。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 日々の学習の時間を大切にしよう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)