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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月20日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2021目標のみなさんにとっては、少し久しぶりの
講義になりました。

 今のところは、日程もゆったりなので、この期間に
復習のリズムなどを作っておくといいですね。

 そして、民法のテキストをじっくりと読み込んでお
いていただけるといいと思います。

 さて、昨日の講義では、代理の続きの双方代理・自
己契約から時効の途中までを解説しました。

 双方代理・自己契約の場合の効果、取得時効の要件、
時効の更新・完成猶予の事由。

 このあたりが特に大事ですね。

 しっかりと講義の内容をよく振り返り、でるトコを
利用して、テキストと往復しておいてください。

 では、
今日は、いつもと違った形式で、昨日の講義
の範囲の中から、重要な条文をピックアップしておき
ます。

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(確認問題)

Q1(条文穴埋め式・民法108条1項本文)

 同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、(①)
がした行為と(②)。

Q2(条文穴埋め式・民法166条)

 債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 1 債権者が権利を行使することができることを知っ
  た時から(①)年間行使しないとき。

 2 権利を行使することができる時から(②)年間
  行使しないとき。


Q3(確認問題)

 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q4(確認問題)

 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

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