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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月20日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2021目標のみなさんにとっては、少し久しぶりの
講義になりました。

 今のところは、日程もゆったりなので、この期間に
復習のリズムなどを作っておくといいですね。

 そして、民法のテキストをじっくりと読み込んでお
いていただけるといいと思います。

 さて、昨日の講義では、代理の続きの双方代理・自
己契約から時効の途中までを解説しました。

 双方代理・自己契約の場合の効果、取得時効の要件、
時効の更新・完成猶予の事由。

 このあたりが特に大事ですね。

 しっかりと講義の内容をよく振り返り、でるトコを
利用して、テキストと往復しておいてください。

 では、
今日は、いつもと違った形式で、昨日の講義
の範囲の中から、重要な条文をピックアップしておき
ます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1(条文穴埋め式・民法108条1項本文)

 同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、(①)
がした行為と(②)。

Q2(条文穴埋め式・民法166条)

 債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 1 債権者が権利を行使することができることを知っ
  た時から(①)年間行使しないとき。

 2 権利を行使することができる時から(②)年間
  行使しないとき。


Q3(確認問題)

 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q4(確認問題)

 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1

 ① 代理権を有しない者 ② みなす

 108条2項も、各自確認しておいてください。


A2

 ① 5  ② 10

 ①が主観的起算点、②が客観的起算点からの時効期
間です。

 また、人の生命または身体の侵害による損害賠償請
求権の消滅時効期間には特則がありましたが、そちら
も改めて確認しておいてください(民法167条)。


A3 生じない

 仮差押えまたは仮処分は、これにより権利が確定す
るわけではないので、時効の更新ではなく、時効の完
成猶予の効果が生じるのみです(民法149条)。

 また、その完成猶予の期間は、それらの事由(仮差
押え、仮処分)が終了した時から6か月を経過するま
での間です。


A4 生じない

 裁判上の請求により、直ちに時効の更新の効果が生
じるわけではありません。

 裁判上の請求により、訴訟が終了するまでの間、時
効の完成猶予の効果が生じます。

 そして、確定判決またはそれと同一の効力を有する
もの(和解等)によって権利が確定すると、これによ
り、時効の更新の効果が生じます。

 この点、民法147条でよく確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 民法の改正部分は、まず、条文を丁寧に読み込んで
おくことが大事ですね。

 改正直後は、条文ベースの出題が中心となることが
通常だからです。

 でるトコやオートマ過去問を利用して、改正法の内
容を理解していってください。

 それでは、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。




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