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2021年に向けて頑張りましょう! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月6日(月)は民法の講義でした。

 2021目標のみなさんにとっての、新年最初の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、代理の続きである代理権の濫用か
ら、無権代理と相続までを解説しました。

 代理権の濫用があった場合、その効果は本人に帰属
するのか、また、相手方が悪意有過失の場合にどうな
るのか。

 無権代理と相続の事例のパターンと、それぞれの判
例の結論。

 そして、復代理ではどのようなことを学習したか。

 ざっとポイントを挙げましたが、これらをきっかけ
に昨日の内容をよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても
消滅しない(平4-2-オ)。

Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認
拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場
合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至った
ことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる
(平20-6-ア改)。

Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが死亡する前に、
Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた。
この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶
により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確
定するため、その後に無権代理人であるAがBを相続
したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になる
ものではない(平20-6-イ改)。

Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。その後にAが他の相続人と
共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追
認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分に
おいて、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。

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