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商業登記記述式 昨日のポイント [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は朝から、少し荒れ気味の天気ですね。

 それはさておき、昨日、1月7日(火)は商業登記法の
記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で基本編が終わり、折り返し地点というところで
しょうか。

 昨日取り扱った問題では、組織再編や特例有限会社が
出てきましたよね。

 特に、合併は、この機会に振り返っておいて欲しいと
思います。

 そのほか、426条を初めとする役員の責任の一部免除
なども復習しておいて欲しいですね。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合にお
いて、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、
合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受
ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しな
ければならない(平19-34-イ)。

Q2 
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併消
滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公開会
社でないA社が、種類株式を発行していない会社法上の
公開会社であるB社の特別支配会社である場合において、
吸収合併に際してB社の株主に対してA社の株式を交付
するときは、A社の吸収合併による変更の登記の申請書
には、合併契約の承認の決議をしたB社の株主総会の議
事録を添付しなければならない(平30-33-オ)。

Q3
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併消
滅株式会社とする吸収合併について、B社が現に株券を
発行している株券発行会社であって、B社がA社の完全
子会社であるときは、A社の吸収合併による変更の登記
の申請書には、B社が株券の提出に関する公告をしたこ
とを証する書面を添付することを要しない(平30-33-エ)。
 
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