SSブログ

今年の筆記試験の日程 [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 珍しく、本日2回目の更新です。

 本日、令和2年度、つまり、今年の筆記試験の日程が
法務省のHPで公表されました。


 司法書士試験の実施予定日(法務省HP・リンク)


 今年は、7月5日(日)に行われます。

 例年どおり、7月の第1週目の日曜日ですね。

 また、リンク先にもありますが、実施予定の地域は、
以下のとおりです。 

 
  東京,横浜,さいたま,千葉,静岡,大阪,京都,神戸,
  名古屋,広島,福岡,那覇, 仙台,札幌,高松



 例年より実施地域が少なくなっていますので、お住ま
いの地域によっては、宿泊が必要な方もいると思います。

 具体的な試験会場は、4月あたりの受験要項で発表さ
れるのでしょうね。

 ただ、今年は、東京オリンピックが開催されます。

 もし、東京で受験予定で、前日に宿泊する予定の方は、
早めに宿泊施設の確保をしておいた方がよいでしょう。 

 また本試験に関する情報が出てきたときは、本ブログ
でもお知らせします。

 受講生のみなさんには、講義内でも随時告知していき
ますね。

 では、また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 本試験に向けて頑張ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

商業登記の記述式もラストスパート [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月21日(火)は、商業登記法の記述式の講
義でした。

 お疲れさまでした!

 昨日解説した問題のうち、問の22や問の23は、と
ても良い問題でした。

 これらの問のように、種類株式発行会社が取得請求
権付株式または取得条項付株式を発行していて、その
対価が他の株式であるときには、要注意です。

 こうした問題を通じて、どういうところに気をつけ
たらよいのか、注意力を養っていってください。

 また、この問を通じて、種類株式発行会社が、ある
種類の株式に譲渡制限の定めを設定するときの手続も、
よく振り返っておくといいですね。

 ぜひ今回の範囲の問22~24は、今後も繰り返し解い
てください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提出
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。

Q2
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。

Q3
 発行済株式の総数が10万株である場合において、単
元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更
の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。

Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。