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本試験を目指して再スタート! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、1月5日(日)。

 今日から、2020目標のみなさんは講義再開です。

 7月の本試験に向けて、再スタートですね。

 気持ち新たに、頑張っていきましょう! 

 では、いつものように過去問です。


 不動産登記の総論の中でもよく出題される登録免許税
からです。


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(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合にお
ける信託による財産権の移転の登記については、登録免
許税が課されない(平24-27-エ)。



Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不
動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産
の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。



Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有
権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課さ
れない(平24-27-イ)。



Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記
を嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者
が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録
免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額で
ある(平21-24-エ)。


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