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昨日の民事訴訟法の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 そして、昨日、1月12日(日)は、民事訴訟法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は午前も午後も、重要なテーマばかりでした。

 午前の講義では、証人尋問・当事者尋問、文書提出
命令、証拠保全。

 午後の講義では、既判力に、訴えの取下げ、和解。

 どれも、試験では頻出といっていいものばかりです。

 証人尋問・当事者尋問は、比較の問題がよく聞かれ
ますが、ここはとにかく条文が大事ですね。

 特に、210条では、証人尋問のどの規定を当事者尋
問に準用しているのか、ここはしっかりと確認するよ
うにしてください。

 また、いくつか、「証人尋問をしなければならない」
という場面が出てきました。

 証拠保全と直接主義のところでしたが、どんな場合
だったか、その二つをよく振り返っておいてください。

 訴えの取下げも、条文をしっかりと読み込みことが
重要です。

 こうしてわかるように、民事訴訟法は条文が大事と
いうことですね。

 これに対して、既判力みたいに条文だけでは足りな
いところは、テキストをしっかりと読み込み、判例も
きちんと確認をしておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、
その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋
問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問を
しなければならない(平12-4-1)。

Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。

Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

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