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講義再開! [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 1月5日(日)は、民訴等の講義でした。

 また、昨日は2020目標のみなさんの新年最初の講
義でもありました。

 みなさん、お疲れさまでした!

 民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。

 民訴に限らず、基本的なことですはありますけどね。

 近年は、細かな判例の知識が要求される問題も出て
きますが、それでも、条文知識を問う問題が中心です。

 そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。

 また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義の意味するところをよく理解し
ておいて欲しいと思います。

 他には、陳述擬制、擬制自白、争点及び証拠の整理
手続あたりが大事ですね。

 このあたりは条文中心に出題されるところでもある
ので、よく確認するようにしてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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