明日の民事訴訟法に向けて [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は土曜日ですね。
明日の日曜日は民事訴訟法の講義です。
ということで、今日は、民事訴訟法を振り返ること
にしましょう。
受講生のみなさんは、ぜひ、前回の内容をしっかり
と振り返っておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
証拠保全の申立ては、訴えの提起後においてもする
ことができる(平21-2-オ)。
Q2
裁判所は、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟
の係属中、証拠保全の決定をすることができる(平27-
4-イ)。
Q3
書証として提出された私文書は、その作成者とされ
た本人の署名がある場合であっても、その押印がない
ときは、真正に成立したものと推定されない(平30-
3-イ)。
Q4
当事者が文書提出命令に従わない場合において、相
手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をする
こと及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠に
より証明することが著しく困難であるときは、裁判所
は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めなけ
ればならない(平25-4-エ)。
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2020-01-18 09:21