明日の民事訴訟法に向けて [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は土曜日ですね。
明日の日曜日は民事訴訟法の講義です。
ということで、今日は、民事訴訟法を振り返ること
にしましょう。
受講生のみなさんは、ぜひ、前回の内容をしっかり
と振り返っておいてください。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
証拠保全の申立ては、訴えの提起後においてもする
ことができる(平21-2-オ)。
Q2
裁判所は、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟
の係属中、証拠保全の決定をすることができる(平27-
4-イ)。
Q3
書証として提出された私文書は、その作成者とされ
た本人の署名がある場合であっても、その押印がない
ときは、真正に成立したものと推定されない(平30-
3-イ)。
Q4
当事者が文書提出命令に従わない場合において、相
手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をする
こと及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠に
より証明することが著しく困難であるときは、裁判所
は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めなけ
ればならない(平25-4-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおりです。
証拠保全の申立ては、訴訟提起前、提起後のいずれ
においてもすることができます。
A2 誤り
裁判所は、訴訟の係属中は、職権で証拠保全の決定
をすることができます(民訴237条)。
証拠保全については、条文をしっかりと確認してお
いて欲しいと思います。
A3 誤り
署名「または」押印があれば、真正に成立したもの
と推定されます(民訴228条4項)。
条文が曖昧だと、迷うかもしれませんね。
A4 誤り
認めなければならない、とするのが誤りです。
正しくは、「認めることができる」です(民訴224
条3項)。
文書提出命令に従わないときの制裁の規定は、きち
んと確認しておきたいですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
そういえば、相変わらず、インフルエンザが流行っ
ているみたいですね。
みなさんも、体調は大丈夫でしょうか?
体調管理には気をつけて、日々お過ごしください。
それでは、土曜日の今日も頑張っていきましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
もうすぐ2月。確定申告も早めに済ませたいです。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)
2020-01-18 09:21