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明日の民事訴訟法に向けて [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日ですね。

 明日の日曜日は民事訴訟法の講義です。

 ということで、今日は、民事訴訟法を振り返ること
にしましょう。

 受講生のみなさんは、ぜひ、前回の内容をしっかり
と振り返っておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 証拠保全の申立ては、訴えの提起後においてもする
ことができる(平21-2-オ)。

Q2
 裁判所は、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟
の係属中、証拠保全の決定をすることができる(平27-
4-イ)。

Q3
 書証として提出された私文書は、その作成者とされ
た本人の署名がある場合であっても、その押印がない
ときは、真正に成立したものと推定されない(平30-
3-イ)。

Q4
 当事者が文書提出命令に従わない場合において、相
手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をする
こと及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠に
より証明することが著しく困難であるときは、裁判所
は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めなけ
ればならない(平25-4-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 証拠保全の申立ては、訴訟提起前、提起後のいずれ
においてもすることができます。


A2 誤り

 裁判所は、訴訟の係属中は、職権で証拠保全の決定
をすることができます(民訴237条)。

 証拠保全については、条文をしっかりと確認してお
いて欲しいと思います。


A3 誤り

 署名「または」押印があれば、真正に成立したもの
と推定されます(民訴228条4項)。

 条文が曖昧だと、迷うかもしれませんね。


A4 誤り

 認めなければならない、とするのが誤りです。

 正しくは、「認めることができる」です(民訴224
条3項)。

 文書提出命令に従わないときの制裁の規定は、きち
んと確認しておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 そういえば、相変わらず、インフルエンザが流行っ
ているみたいですね。
 
 みなさんも、体調は大丈夫でしょうか?

 体調管理には気をつけて、日々お過ごしください。

 それでは、土曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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