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民事訴訟法で確実に得点を。 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日、民事訴訟法の講義ですね。

 前回までの振り返り、大丈夫でしょうか?

 繰り返しになりますが、民事訴訟法は、条文を丁寧
に読むことが大事です。

 そうすれば、正答率も上がるはずです。

 その点を念頭に置きながら、学習を進めていって欲
しいと思います。

 では、前回の範囲から、過去問をいくつかピックアッ
プしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出
頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立て
がされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの
取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。

Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当
事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起する
ことができない(昭62-1-4)。

Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手
続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。

Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることがで
きる(平27-5-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 訴えの取下げがあったものとみなされる場合の2つ
の要件を、「かつ」で一つにしている点で誤りです。

 正しくは、以下のいずれかの場合に、訴えの取下げ
があったものとみなされます。

・当事者の双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に
出頭しなかったとき(263条後段)。

・当事者の双方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場
合において、1か月以内に期日の指定の申立てをしな
いとき(263条前段)。

 もう少し正確なところは、条文で確認しておいてく
ださい。


A2 誤り

 終局判決後の取下げにより再訴が禁止されるのは、
原告です(民訴262条2項参照)。

 この規定は、判決を無駄にした原告に対する制裁の
意味合いを有します。

 被告には、請求棄却を求める利益があるので、その
再訴は禁止されません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 請求の放棄、認諾は、口頭弁論の期日のほか、弁論
準備手続の期日においてもすることができます(民訴
266条1項)。


A4 正しい

 そのとおりです。

 請求の放棄は(請求の認諾も)、和解の期日でする
こともできます(民訴266条1項)。

 266条1項では、請求の放棄または認諾は、「口頭
弁論等」の期日においてする、と規定します。

 この「口頭弁論等」の期日とは、「口頭弁論、弁論
準備手続または和解の期日」のことをいいます(民訴
261条3項ただし書)。

 こういうところは、条文を丁寧に読んでいるかどう
かで差が出てくる問題といえますよね。

 会社法でもそうですが、「~等」と表現している言
葉の定義は、しっかり確認しておくべきですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 1月も下旬に差しかかってきました。

 今年受験するみなさんにとっては、本試験が段々と
近づいてきているわけです。

 本試験を意識して、少しずつ、これまで以上に集中
力を高めていきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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