今日は不動産登記法を振り返る [不登法・総論]
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おはようございます!
プロ野球好きの私にとって、この冬はオフシーズンな
ので、ちょっと退屈だったりします。
イングランドのサッカーのプレミアリーグも好きなの
で、そっちでだいぶ紛れていますけどね。
では、早速ですが、いつものように過去問です。
今回は不動産登記法を振り返りましょう。
試験ではよく出る主登記・付記登記の問題です。
何回かピックアップはしていますが、パパッと答えら
れるでしょうか?
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(過去問)
Q1
根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行
われる(平21-23-ア)。
Q2
抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらない
で登記される場合がある(平22-18-エ)。
Q3
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登
記により行われる(平21-23-イ)。
Q4
抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付
記登記でされる(平2-24-エ)。
Q5
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記さ
れる場合がある(平22-18-ア)。
Q6
登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登
記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。
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われる(平21-23-ア)。
Q2
抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらない
で登記される場合がある(平22-18-エ)。
Q3
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登
記により行われる(平21-23-イ)。
Q4
抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付
記登記でされる(平2-24-エ)。
Q5
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記さ
れる場合がある(平22-18-ア)。
Q6
登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登
記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。
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2020-01-10 08:31