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昨日の民事訴訟法の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 そして、昨日、1月12日(日)は、民事訴訟法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は午前も午後も、重要なテーマばかりでした。

 午前の講義では、証人尋問・当事者尋問、文書提出
命令、証拠保全。

 午後の講義では、既判力に、訴えの取下げ、和解。

 どれも、試験では頻出といっていいものばかりです。

 証人尋問・当事者尋問は、比較の問題がよく聞かれ
ますが、ここはとにかく条文が大事ですね。

 特に、210条では、証人尋問のどの規定を当事者尋
問に準用しているのか、ここはしっかりと確認するよ
うにしてください。

 また、いくつか、「証人尋問をしなければならない」
という場面が出てきました。

 証拠保全と直接主義のところでしたが、どんな場合
だったか、その二つをよく振り返っておいてください。

 訴えの取下げも、条文をしっかりと読み込みことが
重要です。

 こうしてわかるように、民事訴訟法は条文が大事と
いうことですね。

 これに対して、既判力みたいに条文だけでは足りな
いところは、テキストをしっかりと読み込み、判例も
きちんと確認をしておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、
その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋
問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問を
しなければならない(平12-4-1)。

Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。

Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴249条3項)。

 先ほども書きましたが、ここでは、当事者が尋問の
申出をした場合、裁判所は証人尋問をしなければなら
ないとする同趣旨の規定を確認しておきましょう。

 今回の講義の中で出てきたものでは、証拠保全手続
における民訴242条がそうでした。


A2 誤り

 証人尋問については正しいですが、当事者尋問につ
いて誤りです。

 当事者尋問における不出頭の場合の制裁は、尋問事
項に関する相手方の主張を真実と認められてしまうこ
とがあるというものです(民訴208条)。

 いくつか制裁に関する規定がありましたが、いずれ
も、条文でしっかり確認しておきましょう。


A3 誤り

 書証の申出の方法には、本問に書いてある2つのほ
か、文書送付の嘱託があります(民訴219条、226条)。

 したがって、誤りです。


A4 誤り

 文書の提出を命ずる決定にも、即時抗告をすること
ができます(民訴223条7項)。

 これは重要な決定なので、却下する決定はもちろん、
認める決定にも即時抗告をすることができるとされて
います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 本試験では、午後の部の択一の前半11問(民訴系、
書士法、供託法)での得点が大きな鍵を握ります。

 民訴系7問でしっかり得点できるかが、勝負の分か
れ目といえるでしょう。

 ここできちんと得点するためにも、民事訴訟法の条
文はしっかりと読み込むようにしてください。

 くどいようですが、民事訴訟法は、条文をきちんと
読むか読まないかで大きく変わってくると思います。

 では、祝日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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