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民訴の振り返り [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 三連休の真ん中、日曜日。

 今日は、2020目標のみなさんの民訴の講義です。

 ということで、早速、前回の内容を振り返っておき
ましょう。

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過去問)


 被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって
受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相
手方の主張した事実を自白したものとみなされる(平
18-1-オ)。

Q2
 裁判上の自白は、相手方の同意がある場合には撤回
することができる(平3-5-4)。

Q3
 証人尋問は、当事者双方が期日に欠席しても、実施
することができる(平18-1-エ)。

Q4
 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合において
も、することができる(平26-2-オ)。

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A1 誤り

 相手方が公示送達による呼出しを受けた場合は、擬
制自白は成立しません(民訴159条3項ただし書)。

 訴訟の提起の事実を知らないであろう相手方に、欠
席による不利益を与えるわけにはいかないからです。

 
そのため、原告は、自己の主張する事実を立証すべ
きこととなります。


A2 正しい

 そのとおりです。

 このほか、どういう場合に自白の撤回ができたか、
各自振り返っておくといいでしょう。


A3 正しい

 そのとおりです(民訴183条)。

 証拠調べは、当事者の双方が期日に欠席してもする
ことができます。

 そして、証人尋問も、証拠調べの一つです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴251条2項)。

 Q3とQ4は、常にセットで確認するといいと思い
ますね。

 過去の
本試験でもよく聞かれています。

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 民訴は、条文が基本です。

 前回の講義でもその点は話しましたが、民訴は、き
ちんと条文を読むかどうかでかなり違います。

 どの科目も条文は大事なのですが、民訴は、民法並
みに特に大事だと思います。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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