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商業登記法の記述式に備えて [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、商業登記法の記述式の講義ですね。

 今回から応用編に入っていきます。

 前回の講義でもお話ししたように、少なくとも1問以
上は準備として解いておいて欲しいと思います。

 もし、時間がなかったときは、必ずこれまでの間違い
ノートを確認するようにしてください。

 間違いノートは、目を通せば通すほど、確かな知識に
つながると思います。

 では、いくつか商業登記の過去問をピックアップして
おきます。

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(過去問)

Q1
 一時監査役の職務を行うべき者の選任による変更の登
記は、裁判所書記官の嘱託により行われる(平29-32-
ア)。

Q2
 唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、監
査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行うべき
者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を添付し
て、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変
更の登記の申請をすることができる(平29-32-エ)。

Q3
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記がさ
れている場合において、会計監査人の就任による変更の
登記がされたときは、登記官の職権により、一時会計監
査人の職務を行うべきに関する登記を抹消する記号が記
録される(平29-32-ウ)。

Q4
 会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結につ
いての定款の定めを設けた場合には、会計監査人と当該
契約を締結していないときであっても、会計監査人の責
任の制限に関する定めの設定による変更の登記の申請を
しなければならない(平25-33-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一時監査役の職務を行うべき者とは仮監査役のことで
すが、その登記は、裁判所書記官からの嘱託によります。


A2 誤り

 会計監査人が退任する前に、仮会計監査人の登記を申
請することはできません。

 現実にかけてから申請します。

 なお、仮会計監査人は、仮役員の登記と違って、会社
が申請することも確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 後任者の就任の登記をすれば、仮会計監査人の登記は、
登記官が職権で抹消します。

 記述式で聞かれたときに、仮会計監査人の退任の登記
を書いてしまわないように気をつけたいですね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 設問の定款の定めを設けたときは、実際に責任限定契
約を締結しているかどうかを問わず、その登記を申請し
ます。

 この点も、記述式で聞かれたときに注意でしょうね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今日の講義で解説予定の19~21問は、どれも良問ば
かりです。

 今後も、繰り返し解いて欲しいと思います。

 記述式の問題は、間違えながら上達していくものです
から、積極的に演習してください。

 それでは、連休明けの今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。
 



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