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商業登記の記述式もラストスパート [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月21日(火)は、商業登記法の記述式の講
義でした。

 お疲れさまでした!

 昨日解説した問題のうち、問の22や問の23は、と
ても良い問題でした。

 これらの問のように、種類株式発行会社が取得請求
権付株式または取得条項付株式を発行していて、その
対価が他の株式であるときには、要注意です。

 こうした問題を通じて、どういうところに気をつけ
たらよいのか、注意力を養っていってください。

 また、この問を通じて、種類株式発行会社が、ある
種類の株式に譲渡制限の定めを設定するときの手続も、
よく振り返っておくといいですね。

 ぜひ今回の範囲の問22~24は、今後も繰り返し解い
てください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提出
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。

Q2
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。

Q3
 発行済株式の総数が10万株である場合において、単
元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更
の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。

Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 全部の株券を発行していないのですから、本問の場
合、株式の全部について株券を発行していないことを
証する書面を添付します。

 具体的には、株主名簿等がこれに当たりますね。

 申請書には、上記のとおり「株式の全部について株
券を発行していないことを証する書面  1通」と書
けばよろしいですね。


A2 誤り

 株券提出公告をしたことを証する書面の添付を要し
ます(会社法219条1項3号)。

 株券提出公告を要する場合を規定した219条は、何
回も確認すべきですね。

 ついでに、株券を発行する旨の定款の定めの廃止に
関する218条もセットで確認すると効率がよいです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 単元株式数は、1000及び発行済株式の総数の200分
の1を超えることができません(会社法188条2項、施
行規則34条)。

 本問の場合、発行済株式の総数10万株の200分の1で
ある500株を超えるので、登記できません。


A4 誤り

 定款の添付を要しません。

 定款の添付を要するのは、非公開会社が、株主に株
式の割当てを受ける権利を与えてする場合(株主割当
て)です。

 そして、取締役会または取締役の決定により募集事
項等を定めることとする場合に、その旨の定款の定め
を要します(会社法202条3項)。

 募集株式の発行における募集事項の決定機関、もう
完璧に口で言えるくらいにしておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 商業登記法の記述式の講義は全8回です。

 昨日が第6回でしたから、残りはあと2回ですね。

 残りも、気合い入れて頑張りましょう!

 次の講義は、日曜日の民事訴訟法ですね。

 日曜日までに前回の内容をよく振り返っておいてく
ださい。

 それでは、また更新します。




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