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来週の楽しみ [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝はPCの動きがイマイチで、再起動などにやたら時
間がかかってしまいました。

 何が原因かよくわからないのですが、PCはこうなると
ちょっと面倒ですよね。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 今回は、久しぶりの不動産登記法です。

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(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住
所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、
表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、
表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所
有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。

Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹
消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請
情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足り
る(平21-27-ア)。

Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合にお
いて、判決書正本に登記義務者である被告の住所として
登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているとき
は、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、
直ちに所有権の移転の登記を申請することができる
(平24-17-5)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この場合、同一性を証するため、変更を証する情報を申
請情報と併せて提供する必要があります。
 

A2 誤り

 本問の場合、登記名義人の住所の変更の登記を省略する
ことはできません。

 一方、所有権以外の権利の登記の抹消を申請する場合で、
「登記義務者」の住所や氏名に変更が生じているときは、
変更を証する情報を提供することにより、登記名義人の住
所等の変更の登記を省略することができます。


A3 誤り

 判決書正本に登記記録上の住所と現在の住所が併記され
ていても、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請
しなければいけません。

 判決書正本は、当事者の現住所を公証するものではない
からです。

 登記名義人の住所や氏名等の変更の登記は、Q2の解説
に書いたような一部の例外を除いて、申請することが当た
り前ということを改めて認識しておきましょう。

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 さて、話はまったく変わりますが、私は、映画を観るの
が好きです。

 最近は、あまり劇場に観に行くことが少なくなりました
けどね。

 来週の12月20日(金)は、スターウォーズの最新作が公
開されます。

 シリーズの大ファンというわけでもないのですが、今の
三部作は最初から見ているので、完結編の今回、劇場で観
に行こうかなと思っています。

 みなさんも適度に気分転換をしながら、これからも頑張っ
てください。

 それでは、週末の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。



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