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年内の講義のもあと少し! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝はゆっくりめの更新となってしまいました。

 それはさておき、年内の講義もいよいよ残り少なく
なりましたね。

 特に、2020年目標のみなさんは、来年が本試験です
から、この年末年始は大切に過ごして欲しいですね。

 うまく気分転換を図りながら、この時期を乗り切っ
て欲しいと思います。

 では、過去問です。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法
所定の許可があったことを条件としてBに対して所有
権の移転の登記を命ずる確定判決に基づき、Bが単独
で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付
情報として当該許可があったことを証する情報を提供
すれば、当該判決について執行文の付与を受けていな
くても、当該登記を申請することができる
(平26-16-ア)。

Q2
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

Q3
 被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義
務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上
の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行
しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独
でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 農地法所定の許可を裁判所書記官に提出し、判決に執
行文の付与を受けなければ、登記を申請することはでき
ません。

 判決による登記の場面では、執行文の付与を受けるこ
とを要しないのが原則です。

 ですが、例外的に、執行文の付与を要する例外が3つ
ありました。

 本問は、その代表格ですよね。

 問題文は長くても、正確に判断できるようにしておき
ましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 本問も、執行文の付与を受けることを要するケースの
ひとつですね。


A3 誤り

 Q1とQ2のほか、本問の場面も、執行文の付与を要
します。

 本問の場合、執行文の付与を受けるまでの手続がほか
の2つと比べて、少々特殊でした。 

 その点も、よく振り返っておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日、今日と久し振りの不動産登記法でした。

 復習するいいきっかけとなれば幸いです。

 明日は、2020目標のみなさんの会社法の講義です。

 会社法・商登法の講義は、明日の午後で最終回とな
ります。
 
 頑張りましょう!

 では、また更新します。




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