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今日は会社法・商登法の最終回! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)

 
 おはようございます!

 今日は、2020目標のみなさんの会社法・商登法の最終
回の講義です。

 昨日も書きましたが、年内の講義もあと少しとなりま
した。

 本当に早いものです。

 2020目標のみなさんは、今日を含めて、あと2回。

 2021目標のみなさんは、明日の12月23日(月)が年
内最後の講義になります。

 気持ちよく年末年始を迎えるためにも、もうあと少し、
頑張りましょう!

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人
の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更して
これを定めたときは、改めて変更後の定款について公証
人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。

Q2
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社
員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を
受けることを要しない(平23-27-ア)。

Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。

Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合
には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表
取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 発行可能株式総数は、定款認証を受けた後でもこれを
変更できると規定されています(会社法37条)。

 そのため、変更後の定款について改めて公証人の認証
を受ける必要はありません。


A2 正しい

 そのとおりです。

 持分会社の設立の際の定款は、公証人の認証を受ける
ことを要しません。

 設立費用を抑えることができる点が、持分会社を設立
するメリットでもあります。


A3 正しい

 そのとおりです。

 発起人の資格に制限はありません。

 ここは、迷わないようにしたいところです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法47条1項、3項)。

 ほぼ条文どおりです。

 こうして条文どおり聞かれたときは、案外、迷ってし
まうものです。

 ですが、代表取締役の選定手続は、きちんと押さえて
おかないといけないところなので、少しでも迷った方は
条文をしっかり確認しておけば大丈夫です。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 2019年も残りあとわずかですが、みなさん、体調は
いかがでしょうか。

 今、インフルエンザが流行っているみたいですね。

 体調管理に気をつけて、この年末年始を乗り切って
欲しいと思います。

 本ブログは、年末年始も関係なく、これまでと同じ
ように毎日更新を続けます。

 司法書士試験の合格を目指すみなさん、今後も、復
習のきっかけとして、本ブログを活用してください。

 そして、一人でも多くの方が合格できることを祈っ
ております。

 では、日曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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