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会社法・商登法、終了!得点できるところで確実に得点しよう [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 12月22日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、会社法・商登法の講義が終わりましたね。

 会社法は、出題されやすいテーマが決まっているといっ
てもいいです。

 ですので、今後の学習の指針としては、設立や株式な
ど、テーマごとに整理していくのがいいと思います。

 そして、それを一つずつ積み重ねていって、ここから
出たら大丈夫という状態に持っていきましょう。

 どの科目でもそうですが、試験で聞かれやすいところ
から優先的に潰していくことが大切だと思います。

 特に、やることが多くて大変だという状態になったと
きは、落ち着いて優先順位を見極めながらこなしていく
といいと思います。

 これからも焦らず、頑張ってください。

 では、今回の講義のテーマのうち、確実に1問取りた
い法人登記から、過去問をピックアップしておきます。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認
証を受けた定款を添付しなければならない(平17-35-エ)。

Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就
任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾
書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しな
ければならない(平25-35-エ)。

Q3
 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき
事項として資産の総額を記載しなければならない(平24-
35-イ)。

Q4
 主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の設
立の登記の申請書には、登記すべき事項として法人成立
の年月日を記載することを要しない(平24-35-エ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 設立登記の申請書には定款を添付しますが、この定款
は、公証人の認証を受けたものであることを要します。

 この点は、一般財団法人も同じです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 理事や代表理事の就任承諾書に係る印鑑証明書につい
ては、株式会社と同じように考えればよいです。

 法人登記を通じて、株式会社で勉強したことの振り返
りをするという感じですね。


A3 誤り

 資産の総額は、登記事項ではありません。

 法人登記では、何が登記事項となるのかというのが聞
かれやすいので、条文でよく確認しておくといいですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一般財団法人は登記をすることにより成立するので、
その成立年月日は、登記官が職権で登記をします。

 この点は、会社や一般社団法人でも同じです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 2020目標のみなさんは、次回、12月24日(火)が
年内最後の講義になります。

 また、2021目標のみなさんは、今日の民法の講義が
年内最後の講義です。

 年明け以降のスケジュールもよく確認しておいてくだ
さい。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。




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