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今日は不動産登記法。復習のきっかけに。 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒い日が続きますね。

 朝の布団の中が気持ちよくてたまりません笑

 さて、早速ですが、いつものとおり復習です。

 今回は、不動産登記法です。

 2020目標の受講生のみなさんは、今、会社法・商登
法を学習し、そして商業登記法の記述式の講義が始まろ
うとしています。

 復習はこれらの科目が中心となっているでしょう。

 ですので、これからも、本ブログで取り上げるテーマ
を通じて、復習のきっかけにしていってください。

 民法は、2021目標のみなさんの講義が進むにつれて、
本ブログでもまた民法のことを書いていきます。

 その際に、民法の復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所
有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行によ
る差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされてい
る場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利
害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。

Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所
有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につき、
所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権
の変更の登記がされている場合の当該根抵当権の登記名
義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない
(平21-17-イ)。

Q3
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、か
つ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされ
ている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請す
るときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするもの
であっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情
報の提供を要する(平19-25-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 差押えの登記は、抹消される所有権を目的とするものな
ので、所有権の登記が抹消されると職権で抹消されます。

 そのため、差押えの登記の登記名義人は、利害関係人に
当たります。

 なお、その差押えの元というべき抵当権は、抹消される
所有権よりも先順位ですから、その抵当権が職権抹消され
ることはありません。


A2 誤り

 根抵当権の登記名義人は、極度額の増額分につき利害関
係を有するので、誤りです。

 極度額の増額分は、抹消される所有権の登記名義人が負
担したものです。

 そのため、所有権の移転の登記が抹消されると、その極
度額の増額分も、登記官の職権により抹消されます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地上権の登記が抹消されると、これを目的とする抵当権
の登記も、登記官の職権により抹消されます。

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 記述式といえば、受講生のみなさんには、間違いノート
を作りましょう、と講義の中で話をしました。

 それに目を通すことは、択一の対策にもなります。

 先日の記事でも書きましたが、週に何回かは記述式の問
題にも触れるようにしていってください。

 では、今日も寒いですが、頑張っていきましょう!

 また更新します。




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